25万円だったが…「絶対見せない」夫が拒否した本当の収入額
弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所の代表弁護士である三平聡史氏は『ケーススタディ 多額の資産をめぐる離婚の実務 財産分与、婚姻費用・養育費の高額算定表』(日本加除出版)のなかで、富裕層の離婚問題について様々な事例を取り上げ、解決策を提示しています。 「私も掃除してたんだから」で、離婚ドロ沼化… (※写真はイメージです/PIXTA) 【ケース1】 男性(夫)と女性(妻)は婚姻し、2人の子をもうけました。夫は会社員として就業していて、年収は約900万円でした。妻は専業主婦でした。その後、夫の父Aの将来の相続税対策として、Aの所有土地上に夫が収益用の建物を建築することになりました。実質的には、Aが建物の建築資金8000万円を夫(息子)に援助したので、夫の給与としての収入が建築資金にあてられることはありませんでした。