内縁関係の相手と離別…慰謝料・財産分与は主張できるか?

※本記事は、弁護士の稲葉治久氏の著書『男はこうしてバカを見る 男女トラブルの法律学』(幻冬舎MC)の内容を一部抜粋・改編したものです。最新の情報・税制等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 恋愛関係は法律上保護されないが、内縁関係だと… (※写真はイメージです/PIXTA) 男女がどんなに長い間、恋愛関係にあったとしても、しかも暮らしをともにしていたとしても、夫婦でない以上は、いずれか一方がほかの誰かと浮気をしたとしても、基本的に法律上の問題は生じません。婚姻関係と異なり、単なる恋愛関係は法的な保護の対象にならないからです。 ただし、男女の間に事実上の婚姻関係がある場合、すなわち事実婚の状態が認められる場合は別です。そのような場合には、「内縁」として婚姻に準じた法的保護が与えられることになります。 男女の間にそのような内縁関係がある場合に起こり得るトラブルとその解決方法について、確認していきましょう。